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 令和3年4月1日

    令和3年度 清川村立宮ヶ瀬中学校 学校いじめ防止基本方針


1 いじめの防止等のための対策に関する基本的方針

(1)基本理念

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、
その心身の健全な成長及び人格形成に重大な影響を与えるのみならず、
その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、
本校では、全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われ
るいじめを認識しながら放置することがないように、いじめが及ぼす
影響その他いじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、
いじめ防止等のための対策を行う。

 

(いじめの定義)

 

「いじめ」とは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の

関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行わ

れるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。


(2)いじめ防止等に関する基本的考え方

①いじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの生徒にも起こりう
る最も身近で深刻な人権侵害案件である。あらゆる教育活動を通して、
誰もが安心して、豊かに生活できる学校づくりを目指す。

②学校教育目標に「たくましい精神 思いやりの心」を掲げ、いじめ
を絶対に許さないこと、いじめられている生徒を守り抜くことを表明
する。また、弱いものいじめや卑怯な振る舞いをしない、見逃さない
ことに組織的に取り組む。自己有用感や自己肯定感を持たせる環境作
りに努める。

③生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を
養うため、全ての教育活動を道徳教育及び学級活動、体験活動等の充
実を図る。

④保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を綿密に図りつつ、
いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動等に対する支援を
行う。

 

2 いじめ防止等のための対策の内容

(1)未然防止のための取り組み

いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、いじめの態様や特質、原因や背景、具体的な指導上の留意点について、校内研修や職員会議等で職員の共通理解を十分に図る。また、学校の教育活動全般を通して、生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加し、活躍できるような授業づくりや集団づくりを行うとともに、生徒自らが自分たちの問題として考え、主体的に話し合う機会を作ることができるよう支援する。集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、互いを認め合えるような人間関係・学校風土をつくる。

また、思いやりの心の育成のための、学校教育活動全体を通じた包括的な取り組みの方針を道徳教育年間計画等に具体的に盛り込む。

さらに、教職員の言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。

 

  〈未然防止のための取り組み内容〉

      ①いじめ防止のための共通理解と学校体制の確立

      ②生徒との信頼関係の確立

      ③命や人権を尊重し、豊かな人間関係を育む    

      ④生徒の自己有用感・自己肯定感、自浄力を育む

      ⑤保護者や地域に開かれた学校づくり
(2)早期発見のための取り組み

    日常の生徒観察
   (授業中、休み時間、昼休み、放課後、各種活動時など)

    教師による教育相談活動

    「みや日記」による振り返り(毎日)、アンケート調査(必要な場合)

  ④ スクールカウンセラーによる相談体制

  ⑤ いじめ防止等のための職員研修を実施し、職員の意識・資質の向上を
   図る。

 

(3)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策

生徒及び保護者が発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処できるように、必要な啓発活動を行う。

 

(4)いじめに対する措置
  ①いじめに係わる相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う
  ②いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止
   するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行っ
   た生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。

  ③いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるための必要があると認
   められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等におい
   て学習を行わせる措置を講ずる。

  ④いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に関わ   る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
  ⑤犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び
   所轄警察署等と連携して対処する。

 

(5)学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

  ①組織

いじめ防止等を実効的に行うため、以下の活動を行う「いじめ防止等対策委員会」を設置する。

  ②構成員

       校長、教頭、教務、生徒指導担当、養護教諭、スクールカウンセラー

(*ただし、事案により柔軟に編成)

  ③活動内容等
       いじめ防止に関すること
       いじめ早期発見に関すること(教育相談等)
       いじめ事案に対する対応に関すること
       いじめが心身に及ぼす影響その他いじめの問題に関する理解を
     深めること

       学校基本方針の見直しやPDCAサイクルで検証を行う。

 〈*月1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。〉

 

(6)重大事態への対処

生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間(年間30日を目安)学校を欠席することを余儀なくされている疑いのある場合は次の対処を行う。

 

   ①重大事態が発生した旨を、清川村教育委員会にすみやかに報告する。
  
②教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織
   (
いじめ防止等対策委員会と同じ)を設置する。
   ③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
  
④上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実
   関係その他必要な情報を適切に提供する。また、教育委員会にもすみ
   やかに報告する。

   ⑤事実関係が明確にされない場合もあり得ることから、調査資料の再分析
   や、必要に応じて新たな調査等を行うこととする。

  

*教育委員会が調査の主体となる場合は、教育委員会の指示のもと、資料提出など調査に協力していく


(7)いじめ防止のための年間計画

 

               活 動 内 容

 

・生徒会レクCD 

・やまびこ会総会(文書審議)AE

 

・合同体育祭BCDE  ・教育相談BC   
・全校道徳
BC

 

・GT全校道徳BC ・緑中との授業交流C 

 

・三者面談BE  ・支援教育研修会AC 

 

・事故不祥事防止研修会A 

 

 ・教育相談B    ・修学旅行BCD・生徒指導研修会A

10

・緑中との授業交流C  ・中文連芸術祭BCD    ・ふれあい文化祭BCD  

11

・3年三者面談BE  ・性教育生命誕生C

12

2年三者面談BE    ・GT全校道徳CE ・人権週間AC 

 

・教育相談B  ・性教育男女の相違C
・人権研修会A  ・GT全校道徳CE

 

・生徒会レクBCD

 

年教育相談BE ・卒業式、修了式AC

 

 

 

通年

・いじめ防止等対策委員会(月1回)A

・生徒会活動日(生徒会)BCD    
・「みや日記」(担任による日々のみとり)
B

・「宮スポWednesday 

・和太鼓、器楽合奏(総合)BCD

・進路指導A

・道徳教育A  ・人権教育A   ・教科担による生徒指導A

①いじめ防止のための共通理解と学校体制の確立:A

②生徒との信頼関係の確立:B

③命や人権を尊重し、豊かな人間関係を育む:C

④生徒の自己有用感、自浄力を育む:D

⑤保護者や地域に開かれた学校づくり:E

 

*それぞれの活動後、全職員が反省を提出し、担当が課題を整理する。職員会議での検討をもとに、次年度の計画立案に生かしていく。

 

(8)その他留意事項
   保護者や地域住民、有識者が学校運営に参画する学校運営協議会及び
 やまびこ
会(宮ヶ瀬小中学校保護者と教職員の会)等を活用し、いじめ、不
 登校問題など、学
校が抱える課題を共有し、地域ぐるみで解決する仕組み作
 りを推進していく。


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